2015-03-26 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
○政府参考人(橋本公博君) サービス付き高齢者向け住宅の立地について、特に地域的にばらつきが見られること、あるいは相対的に地価が安い地域あるいは市街化調整区域等の郊外部に立地することが多いものですから、例えば高齢者が買物などに自由に行くことが難しくなって引きこもりがちになるとか、あるいは医療機関や介護事業者からの距離が離れていることで医療、介護等の連携が行われづらくなるという問題が指摘をされておるところでございます
○政府参考人(橋本公博君) サービス付き高齢者向け住宅の立地について、特に地域的にばらつきが見られること、あるいは相対的に地価が安い地域あるいは市街化調整区域等の郊外部に立地することが多いものですから、例えば高齢者が買物などに自由に行くことが難しくなって引きこもりがちになるとか、あるいは医療機関や介護事業者からの距離が離れていることで医療、介護等の連携が行われづらくなるという問題が指摘をされておるところでございます
一方で、市街化調整区域等その他の区域においては、こういった事情、これが乏しいということから、原則のとおり課税対象というふうになっているものであり、JRその他鉄道事業者が敷設したトンネルについても同様に課税がなされている状況でございます。 以上です。
地域によっては、今お話のあったように、市町村の基本計画で定める再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域、これに市街化区域や市街化調整区域等の都市計画区域が含まれることもあり得ると、こういうことでございますので、本法案においては、五条の九項におきまして、そのような市町村の基本計画は都市計画等との調和が保たれたものでなければならないと、こういう旨を規定して、その都市計画との調和を促しているところでございます
病院、福祉施設、学校等の公共公益施設は、これまで開発許可が不要とされておりましたため、市街化調整区域等の郊外へ移転する事態が多数生じていることから、今回の法改正では、これらの施設を開発許可の対象として規制することとしております。あわせて、これらの施設の町中立地への支援を行うことにより、中心市街地への立地を誘導することとしております。
御指摘のとおり、役所庁舎、病院、福祉施設などの公共公益施設については、これまで開発許可が不要とされていたため、市街化調整区域等の郊外へ移転する事態が多数生じているところでございます。
社会福祉施設の約七割、こういうものが市街化調整区域等の用途地域外に立地いたしている状況にあるわけでございます。また、市役所も、一九七〇年代以降、郊外に移転する事例が多く見られております。
しかし、モータリゼーションの進展等によりまして生活圏の広域化が進む一方、開発主体にとりましても、市街化調整区域等の郊外部の方が地価が安いというようなことから、社会福祉施設等の公共公益施設が市街化調整区域等の郊外部へ立地する事例が、近年、顕著となっております。例えば、地方圏にあっては、社会福祉施設の約七割が用途地域の外に立地しております。
病院等の公共公益施設は、これまで開発許可が不要とされていたため、市街化調整区域等の郊外へ移転する事態が多数出現しております。 コンパクトで歩いて暮らせるまちづくりを進めるためには、これらの公共公益施設が多くの人にとって便利な場所に立地するよう、まちづくりの観点からその適否を判断する必要があります。 このため、今回の改正では、これらの施設を開発許可の対象とすることとしております。
最後に、市街化調整区域等における大店舗の立地規制についての御質問でございますが、調整区域においては、そもそも許容される開発行為が限定的なものとなっており、大型店の立地につきましては、計画的な市街化に支障が生ずること等のないように、開発許可権者である都道府県知事や市町村長の判断により、適切にコントロールができると考えております。
私には、市街化調整区域等における大型店の立地規制についての御質問がございました。 市街化調整区域におきまして、そもそも許容される開発行為が限定的なものとなっております。開発許可権者である都道府県知事や市町村長の判断により、適切にコントロールができると考えております。
さらに東京都では、市街化区域の全域につきまして現行の百平米を三百平米、市街化調整区域等については現行の二百平米を五百平米に、来年一月を目途に届け出対象面積を緩和することを決定した旨御報告を受けております。 その他の各自治体においても、先般発出いたしました通達に基づき鋭意検討が急がれている、こういうふうにこの通達の効果がそろそろ出つつある、こう認識をしております。
それで、たしか昭和四十三年ごろの都市計画法では、市街化区域、市街化調整区域等の指定について県知事の権限が非常に優先をするわけでございます。したがって、それについての対応が市あるいは町村では非常にお困りになるだろうと、こういう実際の御経験上も言っておられると思います。
つまり、無秩序な市街地を防止するために、市街化区域、そして市街化調整区域等に区分をいたしまして、整備、開発及び保全の方針を都市計画に定め、土地の利用、都市施設の整備、市街地開発事業の実施等につきまして、一体、総合的に定めまして、特に土地利用につきましては、ただいま先生お話ございましたとおり、用途地域等の土地利用に関する計画を定めまして、開発の許可、建築確認等によりまして、規制、誘導を行っているところでございます
一つの方向としましては、先ほど国土庁長官もお話ありましたけれども、いわゆる既成市街地の低・未利用地の有効活用、さらにまた市街化区域内農地の住宅地への転換、あるいは市街化調整区域等におきます計画的ニュータウンの開発、これを三位一体として進めていきたいということで、現在施策を詰めている最中でございます。
また、市街化調整区域等につきましても、土地供給の観点から今後見直しをしていくというところ、特に受益に対する正当な負担ということは当然であると思いますが、この辺につきまして直ちにやれるもの、中期、長期で取り組んでいかなければいかぬ問題、いろいろあると思いますけれども、御指摘のとおり監視区域がすべてだとは思っておりません。
したがって、市街化調整区域等におきます開発等をやる場合には適用されないというような問題もございます。 また、使用目的もわりかし厳しく限定されておりまして、直接必要となる公共施設だけということでございますから、たとえば道路とか排水路だとか、そういったものに限定される。
それから、これらの制度は元来市街化区域の中の農地についての制度でございまして、お説のとおり市街化調整区域等の開発のために、こういう農地を必要に応じてまとめて残しながら良好な住宅地を供給するという思想は大いに尊重すべき思想でありますし、そういう方向で調整区域の開発をすべきではないかというふうに思っておりますが、それが直ちにいまの制度を調整区域に拡大をすべしということには必ずしもならないのではないか、開発許可制度
しかし三大都市圏の特定市町村の全地域、これは市街化区域のほかに市街化調整区域等も含んだものでございますけれども、その農業につきまして、昭和五十年の農業センサスを組みかえましてその統計で見ますと、樹園地のように一年じゅうずっと栽培が行われているところもございますが、そういうところを除きました田畑で見ますと、その調査時期の一年前からの間、一年間の間に全然作付が行われなかったというのは田で六%、畑で一三%
それから第二種保存地区につきましては、先ほど来申し上げておりますように、住民の方々の生活及び生産活動を阻害しないよう、現在の都市計画法に基づきます市街化調整区域等におきます一般的な規制に係るものはやむを得ませんが、それらの規制に係るものを除きまして原則的に許可するということで考えさせていただきたいと思っております。
○赤桐操君 それではこの法案の中に二、三お尋ねしておきたい問題がありますので伺いたいと思いますが、土地の利用につきましては、すでに都市計画法によって今日まで一定の線引きも行われてきておりまするし、実効も上げられてきている、こういう状況でありまして、成田周辺においても市街化区域、市街化調整区域等が非常に明確にこれはなされております。
なお、市街化調整区域等につきましては、開発行為が行われ、都市計画事業が実施されるというふうな地域を指定して課税する、こういう仕組みになっておるわけであります。
○政府委員(救仁郷斉君) まず、未利用地の対策でございますが、これはやはり一番の最大のネックになっておりますのは、市街化調整区域等に多くあるということと、地方公共団体のいわゆる開発の方針との調整がなかなかつかないということでございます。したがいまして、この点につきましては、公団みずからの努力もさることながら、建設省といたしましても地方公共団体との調整等については積極的に乗り出す。